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GO KOREA 利用約款 第 1 章 総則 第 1 条 (目的) この約款は(株)CSLI (以下 "会社"と言います)が提供するハンミールサービス( 以下 "サービス"と言います)の利用条件及び手続き、その他の必要な事項を規定することを目的にします。 第 2 条 (約款の效力及び変更) @この約款の内容はサービス画面に掲示するとかその他の方法で会員に公知することで效力が発生します。 A会社は合理的な事由が発生される場合にはこの約款を変更することができるし、約款が変更される場合には最小限7日前に1項のような方法で公示します。 BGO KOREAの中に新しいサービスが開設される場合、別途の明示された説明のない限りこの約款により提供されます。 第 3 条 (約款の外の準則) この約款に明示されない事項は電気通信基本法、電気通信事業法及びその他関連法令の規定によります。 第 4 条(正義) この約款で使う用語の正義は次のとおりです。 1. 会員 : 会社とサービス利用契約を締結した個人や法人または法人に準する団体 2. 運用者 : サービスの全般的な管理と円滑な運営のために会社が選定した人 3. アイディー(ID): 会員識別と会員のサービス利用のために会員が選定して会社が承認する文字と数字の組合 4. パスワード : 会員の秘密保護のために会員自分が設定した文字と数字の組合 5. サービス中止: 正常利用の中に会社が決めた要件によって一定期間の間サービスの提供を中止すること 6. 解約 : 会社または会員がサービス開通後利用契約を解約すること 第 2 章 利用契約締結 第 5 条 (利用契約の成立) 下の "上記の利用約款に同意しますか。" という質問に会員が"同意"ボタンを押せばこの約款に同意することで見なされます。約款変更の時にもこれと同じく、変更された約款に同意しない場合会員登録の取り消しが可能です。 第 6 条 (利用申し込み及び承諾) @ 利用申請者はサービスの利用者登録で登録様式を作成して提出することで利用の申し込みができます。 A 利用契約は会員の利用者登録に対して会社の利用承諾で成り立ちます。 B 次のような場合利用申請者の利用承諾を制限できるし、この事由が解消される時まで承諾を留保することができます。 1.サービス関連設備用量が不足な場合 2.技術上問題がある場合 3.その他やむを得ない事情がある場合 C 利用申請者は次の事項を守らなければなりません。 1.加入申し込み様式の内容は現在の状況と一致しなければなりません。 2.社会の安寧、秩序または美風良俗を阻害する目的で申し込んではいけません。 3.登録様式またはその内容に変更が生じた場合現在の事実と一致する完全な情報に更新しなければなりません。 4.利用申請者の提供した情報が不正確だとか現在の事実と一致しない場合、またはそうだと疑うことができる合理的な理由がある場合サービス利用を制限することができます。 第 7 条 (会員 IDの変更) @ 次の場合会社は職権で会員のIDを変更するように要求するとか、会員の申し込みによって会員IDを変更することができます。 1. 会員のIDが会員の電話番号、住民登録番号などで登録されて会員プライバシー侵害の憂慮がある場合 2. 他人に嫌悪感を与えるとか美風良俗に阻害される場合 3. その他会社所定の合理的な理由がある場合 第 8 条 (会員情報使用に対する同意) @ 会社が利用申込書に記載を要求する会員情報は本の利用契約を履行して利用契約上のサービス提供のための目的に利用します。 A 会員たちが会社及び提携業社のサービスを便利に使えるように会員情報は会社及び提携業社に提供されることができます。この場合会社は事前に公知して、ここに同意しない会員は登録を取り消すことができます。ただ、ずっと利用する場合同意することに見なします。 B 電気通信事業法など法律規定によって国家機関の要求がある場合、捜査上の目的があるとか情報通信倫理委員会の要請がある場合またはその他の関係法令の手続きによる情報提供要請がある場合会員情報が提供されることができます。 C 会社は業務と係わって会員全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成して使うとかこれを他の機関に提供することができます。 D 会員はいつでも本人の個人情報を閲覧して変更事項を訂正することができます。 会員が約款の内容に同意しないで登録を取り消す場合会社は会員の情報を削除します。 E 会社はサービスを通じて会員のコンピューターにクッキーを送ることができます。会員はクッキー受信を拒否するとかクッキー受信に対して警告するようにブラウザー設定を変更することができます。 F 会社は会員情報を会員本人の実名可否確認及び公共の目的のために信用情報集中機関に提供・活用することができます。 第 3 章 サービス利用 第 9 条 (サービスの利用時間) @ 会社は会員の利用申し込みを承諾した時から直ちにサービスを開始します。ただ会社の業務上または技術上の障害によってサービスを開始することができない場合、サービスに公知するとか会員に直ちにこれを通知します。 A サービスの利用は年中無休1日24時間を原則にします。ただ会社の業務上または技術上の理由でサービスの全部または一部が一時停止するとか、運営上の目的に会社が決めた期間にはサービスの全部または一部が一時停止することができます。このような場合会社は事前または事後にこれを公知します。 B 会社はサービス別に利用可能な時間を決めることができるし、この場合その内容を事前に公知します。 第 10 条 (サービスの内容) 会社の提供するサービスは次のとおりです。 1. 検索 (韓国のウェブ) 2. 翻訳の掲示板 3. 翻訳のチャット 4. その他の多様なサービス 第 11 条 (サービスの料金) @ 会社の提供するサービスは基本的に無料です。ただ、別途の有料サービスの場合該当のサービスに明示された料金を支払うと使用可能です。 A 有料サービスの利用料金の回収方法は会社と契約した電子支払い会社で決めた方法によるとか会社の電話料請求書に合算して請求することができます。 第 12 条 (情報の提供及び広告の掲載) @ 会社はサービスの運用と係わってサービス画面、ホームページ、Eメールなどの会社で指定する位置に広告などを載せることができます。 A 会員は会社で提供するホームページバナー広告に対する任意の削除、誹謗、その他ホームページバナー広告を邪魔する行為などができません。 B 会社はサービスを運用するのに各種情報をサービスに載せる方法などで会員に提供することができます。 第 13 条 (掲示物または内容物の削除) 会社はサービスの掲示物または内容物が第17条4項及び5項の各号に該当するとか掲示期間を超過する場合、事前通知や同意なしにこれを削除するとか登録拒否することができるし、これに対して会社は責任を負いません。 第 14 条 (著作権の権利主張をする人の召命) @ サービスの掲示物または内容物によって関係法令上著作権などの権利が侵害されることを主張する会員(以下"権利主張者"と言います)は次の各号に該当する資料及び文書を提出して複製・送信の中断を要求することができます。 1. 自分が当該著作物の権利者に表示された著作権など登録証写本またはそれに相当する資料 2. 自分の名前か名称または広く知られた異名が表示されている当該著作物の写本またはそれに相当する資料 3. 当該複製・送信が著作権などを侵害するという主旨の陳述 4. 当該複製・送信の中断要求対象になる著作物の第号またはそれに相当する文字や符号 5. 当該複製・送信の中断要求対象になる著作物が所在するサービス上の位置を確認することができる情報 6. 権利主張者の名前及び住所、電話番号、Eメールアドレスなど連絡先 7. 権利主張者や彼の代理人の署名捺印 8. 主張が虚偽の場合それにより発生する法的責任を負担するという主旨の確認書 A会社は1項による複製・送信の中断要求に対して、当該著作物を複製及び送る会員(以下 "複製・送信者"と言います)に関連事実を知らせて、当該の掲示物または内容物を削除またはサービスの接近を制限することができます。 B 複製・送信者はもし正当な権利によることなのを次の各号に該当する資料及び文書を提出して会社に召命して複製・送信の再開を要請することができます。会社は上のような要請を受けた場合、その再開要求事実と再開予定日を権利主張者に透かさず知らせて、その予定日に複製送信を再開することができます。 1. 第14条1項の1号及び2号に該当する資料 2. 著作権などを持っている者から適法するように許しを得た事実を証明する契約書写本またはそれに相当する資料 3. 当該著作物が保護期間が終了した場合その事実を確認することができる資料 4. 当該複製・送信の再開を要求する主旨の陳述 5. 複製・送信者の名前及び連絡先 6. 複製・送信者や彼の代理人の署名捺印 7. 主張が虚偽の場合それにより発生する法的責任を負担するという主旨の確認書 C 会社は第 14条1項または3項による会員の召命資料及び文書に対する受領人を会社の個人情報保護管理責任者またはこれを別に決めてサービス内に公知します。 第 15 条 (サービス提供の中止) 無料サービスの場合、会社は会社の必要によっていつでも本サービスの全部または一部を修正するとか中断することができるし、この場合会社はEメールまたはインターネットホームページなどを通じて会員に直ちにこれをお知らせします。 第 4 章 権利と義務 第 16 条 (会社の義務) @ 会社は特別な事由がない限り、サービス提供設備をいつも運用可能な状態に維持補修しなければならないし、安定的にサービスを提供するように最善の努力をつくします。 A 会社はサービスと係わった会員の不満事項が受付される場合これを直ちに処理して、直ちに処理が困難な場合その事由と処理日程をサービスまたはEメールを通じてその会員に通知します。 第 17 条 (会員の義務) @ 会員は関係法令、本の約款の規定、利用案内及びサービス上に公知した注意事項、会社が通知する事項を守って、その他会社の業務に邪魔になる行為をしてはいけません。 A 会員は会社の事前同意なしにサービスを利用してどんな営利行為もできないし、法に抵触する資料を配布または載せることができません。 B 会員は自分のIDとパスワードを維持管理する責任があり、自分のIDとパスワードを使って発生するすべての結果に対して全面的な責任があります。また自分のIDとパスワードが自分の承諾なしに使われた場合直ちに会社に知らせなければなりません。 C 会員は会社の事前承諾なしにはサービスを利用して得た情報をコピー、複製、変更、翻訳、出版、放送、広告、営業、その他の方法で使うとかこれを他人に提供する行為ができないし、その営業活動の結果と会員が約款に違反した行為の結果に対して会社は責任を負いません。このような営業活動に対して会員は会社に対して損害賠償の義務を持ちます。 D 会員はサービスと係わって次の事項をしてはいけません。 1. 自分のホームページと掲示板にわいせつなものを掲載またはエロサイトをリンクするとか、流布など社会秩序を害する行為 2. 公共秩序または美風良俗に違背される内容の情報、文章、図形、音声などを流布する行為 3. 他人の名誉を毀損または侮辱するとか不利益を与える行為 4. 会社または第3者の著作権、知的財産権などその他の権利を侵害する行為 5. 関係法令によってその製造、収入、送信または掲示が禁止される技術、製品、情報の製造、収入、送信または掲示行為 6. 犯罪的行為と結付されると判断される行為 7. ハッキングまたはコンピューターウイルスを流布する 行為 、他人の意思に反して広告性情報などの内容を持続的に送る行為 8. 他の会員のIDを不正使用する行為 9. 他の使用者の個人情報を収集、保存する行為 10. 会社職員、フォーラムリーダーなどを含んだ他人を騙る行為 11. サービスを通じて送信されたコンテンツの発信人を偽造する行為 12. 他人をストーク(stalk)するとか苦しめる行為 13. サービスの運営に差し支えるとか差し支える憂慮がある一体の行為、その他関係法令に違背される行為 第 18 条 (譲渡禁止) 会員はサービスの利用権限、その他利用契約上地位を他人に譲り渡し、贈与することができないし、これを担保に提供することができません。 第 19 条 (掲示物に対する権利及び責任) @ 掲示物に対する著作権を含んだすべての権利及び責任はこれを掲示した会員にあります。ただ会社はサービス内の掲載権を持ちます。 A 会員はサービスを利用して得た情報をコピー、加工、翻訳、2次的著作などをして複製、公演、放送、展示、配布、出版などに使うとか第3者に提供する行為ができません。. 第 20 条 (契約解約及び利用制限) @ 会員が約款の内容を違反する場合会社は所定の期間以内にこれを解消することを知らせるとか直ちに解約することができます。 A 会社は第1項によって解約された会員が再び利用申し込みをする場合一定期間その承諾を制限することができます。 B 会員が利用契約を解約しようとする時には会員本人がサービスまたはEメールを通じて解約申し込みをします。 第 21 条 (損害賠償) @ 会社が提供するサービスの中で無料サービスの場合には損害賠償に当たりません。 A 会社はその損害が天災地変など不可抗力や利用者の故意または過失により発生した時には損害賠償をしません。 B 有料サービスの場合各サービス別に提供される損害賠償規定によって補償受けることができます。 第 22 条 (エスケープクローズ) @ 会社は会員がサービスを通じて掲載または送った情報、資料、事実の正確性、信頼性など内容に関してどんな保証もしなくて会員のサービス資料に対する選択または利用で発生する損害などに対して責任を負いません。 A 会社は会員がサービスを利用して期待する損益やサービスを通じて得た資料による損害に関して責任を負いません。 B 会社は会員相互間または会員と第3者相互間にサービスを媒介で発生した紛争に対して介入する義務がないし、これによる損害を賠償する責任もありません。 C 会社は会員の帰責事由によってサービス利用の障害が発生した場合には責任が免除になります。 D 本の約款の規定を違反するによって会社に損害が発生する場合、この約款を違反した会員は会社に発生されるすべての損害を賠償しますし、この損害から会社を兔責させます。 E 会社はサービスで提供されるEメールのメッセージ、掲示板の掲示物などが保有される最大日数、送受信できるEメールメッセージの最大大きさ、会員に割り当てされる最大ディスクの空間など一般使用に対する制限ができます。また一定期間の間活動がない勘定を解約することができます。 第 23 条 (紛争の解決) @ 会社と会員はサービスと係わって発生した紛争を円満に解決するために必要なすべての努力をします。 A すべての努力にもかかわらず訴訟が申し立てられる場合、ソウル地方法院をその専属管轄にします。 付則 この約款は 2003年 12 月 19 日から施行します。
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