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入国手続き(仁川国際空港の場合、1F入国フロア)
1. 到着
機内で予め「入国カード(ARRlVAL CARD)」と「旅行者携帯品申告書」を記載。
飛行機を降りたら、入国審査エリアまで移動します。
2. 検疫
検疫が必要なもの(ペットや果物、植物など)を所持している場合やコレラ、ペストなどの感染地域から
入国する場合は検疫質問書に記入した後、審査カウンターに提出します。

3. 入国審査
「外国人」カウンターに並び、自分の順番が来たらパスポートと入国カード(ARRlVAL CARD)を審査員に提出して入国審査を受けます。入国カードは未成年者の場合でも1人1枚作成。
また、外国人登録証を所持する外国人は必要ありません。
 

★入国カードの記入例はこちら

 

4. 手荷物受け取り
入国審査カウンター前の掲示板で、自分が乗ってきた便の荷物がどこから出てくるかを確認し、該当する手荷物受け取り台へ。日本を出国する際に預けた荷物を受け取ります。大型手荷物の受け取りは5・6番、17・18番の間の窓口で、またもし自分の荷物が紛失した場合は2・3番、20・21番の間の窓口に申告すること。
5. 税関検査
2005年10月1日より、韓国に入国するすべての旅行者に「税関申告書」の提出が義務付けられました。記入する内容は名前やパスポート番号などの基本的な情報のほか、携帯品に関する事項とその他の申告事項などで、旅行者1名につき1枚、また家族同伴の場合は家族で1枚提出しなければなりません。
記載した税関申告書は税関検査を通過する際に係員に渡し、検査を受けます。

携帯品の免税許容範囲は
・酒類1本(1リットル以下でUS400ドル以下のもの)、タバコ200本、香水2オンス(60ミリリットル以下で1本)(但し19歳未満の場合は酒類、タバコを除く)
・海外(国内免税店を含む)で購入した物品購入額US400ドル以内(自己使用、お土産用、身の周りのものに限定)
ただし、農林畜水産物および漢方薬などは10万ウォン以内となっており、数量(重量)の制限があります。

※税関申告書には韓国語・日本語・英語・中国語があります。

★税関申告書の記入例(外側)

★税関申告書の記入例(内側)

 

出国手続き(仁川国際空港の場合、3F出発フロア)
1. チェックイン(搭乗手続き&荷物預け)
利用する航空会社の搭乗手続きカウンターに行き、航空券とパスポートを提示して搭乗券を受け取ります。この時機内持ち込み手荷物以外の荷物を預けますが、重量や大きさについてはそれぞれ異なりますので、規定については航空会社にお問い合わせください。
2. 手荷物検査
出国ゲートに入ったら手荷物検査とボディーチェックを受けます。
3. 出国審査
外国人用の出国窓口に並び、順番が来たらパスポートを係員に渡し審査を受けます。
4. 飛行機に搭乗
出国審査を終えたら免税店やレストラン、ラウンジなどがあるエリアです。予め搭乗口の位置を確認し、搭乗開始時刻まで休憩やショッピングをお楽しみください。
機内持ち込み禁止

航空機の安全運航と旅客保護のため、飛行機搭乗客が携帯する物品の中で携帯及び搭載を禁じている物品があります。機内持ち込み禁止物を携帯または搭載する場合、該当物品は機内搬入が禁止され、犯罪の疑いがある場合には処罰されます。

機内持ち込み禁止品
とがったものや危険物

爪切り、万能ナイフ、はさみ、カッターナイフ等は機内に持ち込めません。チェックインカウンターでケースに入れて受託手荷物処理してください。

液体、ジェル、エアロゾルの持ち込み制限

2007.3.1 より大韓民国内にある空港から出発するすべての国際線航空便 ( 通過、乗り継ぎ共 ) に対して液体、ジェル、エアロゾルの航空機客室内への持ち込みが制限されました。

許容規格: 容器 1個当り 100ml 以下(乗客 1人当り1リットル以下のジッパー付無色透明プラスチック袋1袋)
携帯機内搬入条件
-1 リットル規格の透明ジッパー付無色透明プラスチック袋に容器を保管
- ジッパー付透明袋 ( サイズ : 約 20cm×20cm) に入れてジッパーで閉じる
- ジッパー付透明袋が完全に閉じていない場合は持ち込み不可
- セキュリティチェックを受ける前に他の荷物と分離して審査官に提示
免税店購入物品
保安検査エリア通過後、または市内免税店で購入後に空港で受け取った酒類、化粧品などの液体、ジェル、エアロゾル類は以下の条件を満たす場合に持ち込み可
- 透明密封袋 (Tamper-evident bag) に入れる

- 透明密封袋は最終目的地行きの航空機搭乗前に開封した場合や破損した場合は持ち込み禁止
- 兔税品購入時に交付された領収証が透明密封袋の中に同封、または附着された場合に限り容量に関係なく持ち込み可
※ 透明密封袋(Tamper-evident bag)は免税店にて物品購入時に提供
※ 第三国を経由する場合、該当国家の乗換客保安規定に反する場合があるため、該当規定について事前確認が必要
例外
- 乳児同伴の場合、乳児飲食用の液体、ジェル類 ( 牛乳、母乳、乳児用ジュースなど )
- 航空旅行中に乗客が使用する分量の医薬品
※ 審査官にあらかじめ携帯事実を届けなければならない
※ 一般医薬品以外の場合、処方せんを提示すれば持ち込み可